家族信託とは

図:家族信託本人 委託者 <信託契約> 息子 受託者 管理・処分権限 <信託財産> 本人 受益者 財産給付・分配

家族信託とは、信託法でいう信託を家族で構成する場合の通称名をいい、信託会社その他の金融機関等外部の機関が関わらないものを意味します。

「信託」とは、所有者が特定の目的のために、その保有する不動産、現金、預貯金、有価証券等の資産を信頼できる個人、法人に託し、誰かのためにその財産の管理、処分を任せる仕組みです。

この信託の構成者は基本的に次の3者となります。これを家族で構成するのが家族信託です。

○委託者・・・自己の財産を委ねる者をいいます。
○受託者・・・財産を委託者から預かって管理する者をいいます。
○受益者・・・受託者から財産から生じる収益や分配を受ける者をいいます。

家族信託は、委託者の現金、不動産等の財産を受託者に預け、受託者に管理してもらうものです。ご本人が高齢になって自分の財産管理ができなくなってきた場合に、子に財産を信託することで、自分の代わりに子が管理し、ご自身の生活費や介護、施設の費用を子が代わりに支払ってくれます。(高齢者の財産管理)

また、賃貸不動産を所有している場合でも、その不動産を信託して子が代わりに物件を管理し、入退去や賃貸料の回収から管理費の支払いを行わせます。

自分が元気な間は自分が受託者に指図することでご自身の意向を反映させることができます。(賃貸不動産の管理)

また、障害者を持つ親の場合、自分が亡くなった後、障害のある子を誰がみていくのか、どうやって生活を支えていくか等問題が残ります。財産があってもその子が自分で管理できません。そのようなとき財産を兄弟や親戚に受託者として管理してもらい、自分が亡くなった後は受益権を障害のある子に移して、受託者に障がいのある子の生活に必要な支払いを行わせれば安心です。(親亡き子の生活確保)

さらに、この家族信託を使えば、自分の亡きあとの財産を受益権という形で継がせることができます。例えば、ある財産の受益権を自身が亡きあと、配偶者に引き継がせ、また、配偶者が亡きあと、長男に引き継がせるというように順に承継させることが可能です。(財産の連続した承継)

○家族信託とは、家族のための家族による財産管理や財産承継をいいます。

家族信託と委任、後見、遺言との関係

図:家族信託

高齢になれば体力的な衰えや病気の発症等で誰かに契約や手続きを頼んだり(委任)、認知症になれば後見制度を利用せざるを得なくなります。また、自己の財産については自己の意思を遺言によりその承継者を指定します。

これらの委任契約、後見制度、遺言は各々別々に要件を整えるものですが、家族信託一つでこれらをすべてを織り込むことができ、判断能力のある間の委任、認知症になったときの後見、財産を承継させるための遺言、さらに2次相続以降の財産承継者まで指定できる家族信託は万能なものです。

●委任契約の代用
元気なうちから本人に代わって財産の管理、処分を託す。
家族信託で本人(受益者)のために子(受託者)が財産を管理する。(ただし、元気なうちは受託者に指示すればよい)
→ 委任契約よりも強力

●後見制度の代用
本人の判断能力低下後における財産の管理、処分を託す。
→ 後見制度よりも自由度が高い。

●遺言の代用
本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる。
→ 民法ではできない財産の承継が可能。

⇒3つの機能を1つの信託契約で実現することが可能!
ただし、信託契約は判断能力の弱まる頃までには作成しないと間に合わなくなる点、認知症発症前が家族信託契約の期限です。

高齢化と認知症

1.平均寿命と健康寿命

平成25年の厚労省の統計では、平均寿命が男性で80.21歳、女性で86.61歳ですが、健康寿命(健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間)は男性で71.19歳、女性で74.21歳であり、その平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年の差があります。この平均寿命と健康寿命との差は日常生活に制限のある不健康な期間を意味します。

図:男性の平均寿命と健康寿命
図:女性の平均寿命と健康寿命

2.認知症高齢者の現状

図:認知症施策推進5か年計画 ・早期発見・早期対応 ・認知症の普及・啓発 ・見守りなどの生活支援の充実 →地域での生活継続を可能に 約462万人 認知症高齢者 約400万人 MCIの人 (正常と認知症の中間の人) 健常者

全国の65歳以上の高齢者について、平成24年の厚労省の統計では認知症有病率推定値15%、認知症有病者数約462万人と高齢者7人に1人でしたが、平成37年には約700万人、5人に1人になると見込まれています。また、全国のMCI(正常でもない、認知症でもない(正常と認知症の中間の状態の者)の有病率推定値13%、MCI有病者数は約400万人と推計されます。

3.意志判断能力の低下と後見制度

このように平均寿命と健康寿命から、平均10年間は健康でない状態を迎えることになり、また、認知症の高齢者がその予備軍の方もいれると65歳以上の高齢者の30%が発症することになります。
特に認知症が発症すれば、本人の意思判断能力がなくなるため、契約行為等の法律行為が制限されてきます。本人の意思判断能力がなくなると、例えば、定期預金の解約ができず、また、不動産の売却ができなくなります。
このような場合には、成年後見制度により、後見人等を選任して後見人が被後見人の代理を行いますが、裁判所の許可を受けなければ解約や売却ができないなど、大きな制約を受けます。

後見制度

1.後見制度とは

「成年後見制度」とは認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分になった人々を法的に援助する制度です。成年後見人は法定代理人として本人のために本人に代わって「財産管理」と「身上監護」を行います。「財産管理」は金銭の出し入れや不動産の管理や処分などを行い、「身上監護」は介護サービスや施設への入居の際の契約を代わりに行うものです。
また、この後見制度には、法定後見任意後見の2種類があり、さらに、法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

◎法定後見・・・判断能力が既に低下してしまっている人に利用する制度

  • 裁判所(=法律)が後見人の決定を行う
  • 本人の能力に応じて3段階に分類される
  • 軽い順に補助→補佐→後見

◎任意後見・・・元気な人が将来の判断能力の低下時に備える制度

  • 契約で好きな(任意)相手に後見人を頼む
  • 公正証書による契約でないと無効


2.法定後見(後見、補佐、補助)の概要

申立てを行えるのは、本人、配偶者、四親等以内の血族又は三親等以内の姻族、これ以外にも未成年後見人等や検察官や、また必要によって市区村長が行うこともできます。
申立ては家庭裁判所に行い、家庭裁判所は本人、申立人、後見人候補者、本人の親族に呼出しを行い調査します。もし、後見人候補に家族や親族内の反対があれば第3者の後見人が選ばれる可能性が高くなります。また、必要により被後見人等本人の精神状態を鑑定するために鑑定評価を行います。この結果をもとに裁判所は後見開始の審判を決定し、さらに後見の登記が行われて後見が開始します。
後見が開始すると、後見人は財産目録と収支予定表を家庭裁判所に提出し、以後、年に一度、後見等事務報告書を財産目録と収支状況報告書とともに提出します。
後見人の報酬は後見人が家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立
申立てをしてから後見人が選任されるまでの期間として1~2か月必要です。て家庭裁判所の審判によって決定されます。被後見人と後見人の資力、両者の関係、実際の職務の困難さや量によって報酬が決定されます。

類型
後見
補佐
補助
本人の状況
事理弁識能力を欠く常況
事理弁識能力が著しく不十分
事理弁識能力が不十分
申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
同意見の範囲
日常生活に関する行為(買い物等)以外のすべて
重要な財産に関する行為として民法13条第1項に定める行為
民法13条第1項に定める行為の内、裁判所が認めた行為
代理権の範囲
すべての取引行為
本人の同意を得て裁判所が認めた特定の行為

※民法13条第1項に定める重要な取引行為には次のようなものがあります。

  • 貸金の元本の返済を受けること
  • 借入したり、保証人になること
  • 不動産を売買すること
  • 訴訟を起こすこと
  • 贈与すること、和解・仲裁行為をすること
  • 相続の承認や放棄をしたり、遺産分割をすること
  • 新築、改築、増築や大修繕をすること
  • 一定の期間(民法602条に定めた機関)超える賃貸借契約をすること等

3.後見制度の最近の傾向として

後見制度の利用が多くなるにつれ、後見人の横領や不正が目立ってきています。近年の傾向として、被後見人の財産が一定額以上あるときや、賃料収入や賃貸物件が多いとき、あるいは、後見人候補者が高齢のときは、司法書士、弁護士、社会福祉士等の職業専門家を後見人や後見監督人に就任させています。また、被後見人に金融資産が多い場合は不正防止のため、家庭裁判所は一定の預金を残して、残額を信託銀行の「後見制度支援信託」に預けさせ、後見人が自由にできる金銭を必要最小限度にしています。

4.任意後見の概要

判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え、「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを予め公正証書による契約で定めておく制度で、任意後見受任者等が家裁へ申し立てを行います。
また、任意後見は任意後見監督人が就任してスタートしますが、その時期が判断しづらいため、、親族以外の第3者が受任する場合には、別途、見守り契約による定期的なサポートが行われたりします。

  任意後見の法定後見と比較した場合のメリット・デメリット

メリットデメリット
  • 任意後見人受任者を確実に選任できる
  • 信頼できる人に任せることができる
  • 就任までの期間が短い
  • 後見人の報酬を自由に設定できる
  • 居住用不動産でも家庭裁判所の売却許可が不要
  • あくまでも代理権しかなく、本人の行った行為は取り消しできない
  • 任意後見監督人が必ず就任する
  • 任意後見契約を公正証書にする手間がかかる

5.後見制度と家族信託との相違点

後見制度は後見人による財産の運用や処分について家庭裁判所が厳しくチェックして、被後見人等の財産や生活の確保を図ります。それに対して、家族信託の場合は家族間で契約に基づいて行うもので裁判所の関与を受けないものですから、契約の目的に沿う限り自由度の高いものになります。

  成年後見と家族信託との相違点


成年後見制度家族信託
家庭裁判所への報告義務
必要
不要
財産処分の家庭裁判所の許可
自宅その他の重要な財産について許可が必要
不要
相続対策や贈与、借入、建築
不可
可能
健常者、浪費家、身体障碍者
利用不可
利用可能
遺言書の書けない子がいる場合
財産についてのその次の承継者が決まらない
財産についてその次の承継者を決めることが可能

家族信託の利用とケース

財産管理のための利用(信託の基本的な4つの利用その1)

図:財産管理のための利用

高齢者等の財産の管理としての利用します。
高齢者が財産の管理や運用又は処分といったことを自身で行うことが難しくおり、もしくは認知症に備えて、それらを家族に委ねる場合に用いられます。

例えば
高齢になり体が弱ったとき、あるいは認知症になったときに、老人ホームへ移りたいと考えている場合に、自宅の処分や代金の授受、施設への入居をスムーズにするため、息子と信託契約を結びます。
元気なうちは本人が生活に必要なお金の支給を受託者に指示します。体力的に弱まったり、施設への入所が必要になれば、息子である受託者に自宅の処分や入所手続き等を任せます。
自分が亡くなったあとは信託を終了し、残余財産の分配の指定をしておくか、別途、遺言書で財産の承継者を決めておきます。

もし何もしなければ
認知症発症前であれば、ご本人が自分で不動産処分や入所手続きをしなければなりませんし、認知症が発症すれば、後見制度の適用を受けなければなりません。後見制度を利用するにはおおよそ2か月程度かかることや、自宅を処分するのに家庭裁判所の許可が必要で速やかな売却や入所ができません。

⇒このように財産の管理を家族に信託すれば安心です。

生活の安定確保のための利用(信託の基本的な4つの利用その2)

図:生活の安定確保のための利用

障がい者、幼年者、浪費家等の日常の生活資金の確保のために利用されます。
自分が亡くなった後の障がい者、幼年者、浪費家等の生活のために安定的に資金を供給することが目的で利用される信託

例えば
自分が元気なうちは自分が障害のある子の面倒をみることができますが、自分が高齢になって体の自由が利かなくなったとき、あるいは、自分が亡くなった後誰が子の面倒を誰がみるのかが問題です。
長男が次男の面倒をみてくれるのであれば、次男を受益者とし、長男を受託者とします。自分が亡くなった後、長男が財産を管理し、障がい者である次男の生活を支えます。さらに長男が適切に次男の生活を支えてくれるか心配であれば、それを監督するために知人を信託監督人とします。

もし、長男に財産を相続させ次男の面倒をみさせた場合
遺言で財産を長男に相続させる代わりに次男の面倒をみてもらう方法があります、ただし、長男が財産を自己のために流用してしまわないか不安が残ります。

⇒受益権という権利を持たせることで、安定した生活の確保を図ることができます。

相続対策のための利用(信託の基本的な4つの利用その3)

図:相続対策のための利用

遺言の代わりとしての生前における相続合意形成や相続税対策を行うために利用します。
生前に財産の承継を確定させたり、また、認知症発症後も子が相続税対策を続けていくことができます。

家族信託では委託者兼受益者の死亡後の残余財産を受ける人を指定することで遺言の代用ができます。
さらに、家族信託契約作成時に家族や相続人に、その契約内容を説明し了承を得ることで生前に相続をほぼ確定させることが出来ます(現在の民法では生前のどのような約束事も無効です)。
また、認知症発症後も受託者(例えば息子)が不動産の有効利用を図ることができ、相続税対策を施すことも可能となります。

何もしなければ
遺言もなければ、財産承継が確定せず、分割協議でもめる可能性が残ります。また、本人の意志判断能力がなくなってしまいますと相続税対策全般ができなくなります。

⇒遺言の代用や認知症後の相続税対策が可能です。

財産の連続承継のための利用(信託の基本的な4つの利用その4)

図:財産の連続承継のための利用

財産の連続した承継を目的として利用します。
自己の財産について、誰かに継がせるかというだけでなく、その次の承継者、さらにその次の次の承継者を定めて財産を承継させたい場合に利用します。

親から引き継いだ土地を相続によって分散させずに長男に、そしてその長男の長男(孫)に順に相続させたいと考えているとしましょう。
遺言では長男に引き継がせることは可能でも、その次の承継者を指定することはできません。しかし、信託では受益権という債権(財産から受ける権利)の形で受益者を連続して指定して承継させることは可能です。この信託受益権の承継を「受益者連続型の信託受益権」と称します。

★遺言であれば
遺言で長男に財産を相続させることは可能であっても、長男から孫に財産が承継されるかどうかは長男の意思次第で、それを順守してくれるかどうかわかりません。

⇒民法でできない相続が可能です。

※「受益者連続型の信託受益権」とは、受益権が連続して承継されることをいいますが、信託が開始してから30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡または受益権が消滅するまで続けることが可能です。民法では行えない財産の承継も信託法により受益権といった形で実現することはでき、これが信託による財産承継の魅力の一つです。