法定相続と協議分割の関係 | 遺言と分割協議 | 代償分割の利用 | 共有相続の妥当性
民法は、相続人として、子及び配偶者、直系尊属及び配偶者、兄弟姉妹及び配偶者と順位を定め、さらにその法定相続分についても規定し、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、それぞれの相続分は等分としています。
一方で、相続人の協議で遺産の分割をすることができると定め、遺産の分割の基準として、遺産の分割は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して決めなさい」としています。
このように民法は、法定相続分という相続人の分割割合を決めながら、一方で、協議分割を認めています。この分割協議を認める理由として、次の3つの点が指摘されます。
民法は相続人間で話合いによって決めることを認めていますが、それは、合意を条件に協議分割を認めていますので、相続人間で合意が得られない場合には、法定相続にもどります。
したがって、相続人間で遺産分割協議が整わない場合には、調停(注1)や審判(注2)に移行しますが、その際の基本的な分割の考え方は、法律に基づきますので、審判や訴訟では、法定相続分に近い状態での分割が多くなります。
(注1)「調停」とは、家庭裁判所において家事審判官と調停委員2人が相続人の意向を聞きながら、協議がまとまるように調整することです。
(注2)「審判」とは、家庭裁判所において、家事審判官が財産の評価や確定をした上で審理し、決定を下すことです。調停が不成立の場合に審判に移行しますが、この審判は、判決と同様の効果があります。
遺言によって被相続人の全部の財産が指定されていなければ、指定されていない財産について、分割協議を行います。
遺言で指定されていない財産に対し、分割協議がまとまらなければ、どのように相続分を考えればよいのか?
ということ、そして、遺言がある場合の遺留分の制度について考慮する必要があります。
相続人のうち、被相続人から、遺贈(遺言)を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のために若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続開始の時の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして計算した相続分から、その遺贈又は贈与の価額を控除したものを相続分とすることになっています。
この遺贈や贈与として加算して、相続分を計算したうえで、その控除する遺贈や贈与の相続分が「特別受益者の相続分」といわれるものです。この控除した残額がマイナスとなれば、その者の相続分はないことになります。
一方、遺言(遺贈)のない相続人についての計算がどうなるかということですが、これは主に2通りの計算が考えられます。
①遺贈を除く相続財産に対して、残りの法定相続人の法定相続分の割合で計算された価額をもって、各相続人の相続分とする方法
②遺贈を除く相続財産に対して、全体財産の対する配偶者の1/2の財産を優先して配偶者に分とし、残りを子の相続分とする方法
遺言がある場合でその遺言により遺贈を受けていない相続人に残された最低限度の相続分が、「遺留分」です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人にその権利があります。
相続人が直系尊属だけの場合には3分の1を自らの法定相続分に乗じ、それ以外の相続の場合、すなわち、配偶者や子が相続人であるときや、配偶者と直系尊属が相続人であるときは各2分の1を各々の法定相続分に乗じた割合が遺留分の権利となる相続分です。この遺留分の割合より相続する財産が少なければ、遺留分を侵害された分だけ請求することができます。
「遺留分の請求」は、任意ですので、相続人の中で自らの相続分に納得されない方が自己の遺留分までの差額について受贈者に請求することにより権利を行使します。
(相続知識の「遺言とは」の「遺留分」参照)
「代償分割」とは、特定の相続人が、相続又は遺贈により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して、債務の負担(自己の固有財産を提供)をする分割方法です。
具体的には、農地のように農業後継者に農地等の土地や母屋等を分散せずに一括して承継させ、その後継者が他の相続人に金銭その他の財産を自らの財産の中から支払う、そのような形態が代償分割という制度です。
他の相続人に対して、債務の負担を自己の財産でおこなっても、贈与にならず、あくまでも相続の分割方法の一つです。
このように相続人間の協議や法定相続を行う場合で、相続財産だけではその分割の方法に合わないときに、この代償分割を積極的に利用します。
①相続財産に農地が大半を占める場合
相続財産の大半が農地で、しかも、相続人のうちの1人(又は少数の者)だけがその農地等を相続する場合で、他の相続人にも一定の財産を分け与えたいとき・・・相続人の1人(又は少数の者)が土地を相続し、他の相続人に対し、その相続人の財産から代償分を支払います。
②預貯金等の金融資産の種類が多い場合
被相続人の財産に預貯金がいく種類もある場合に、相続人間で決められた相続分で、その預貯金等を個々に分けるのが大変なとき・・・相続人の1人が預貯金等の全部を相続し、他の相続人に対し、その相続した預貯金等の中から、各相続人の相続分に見合う金銭等を代償分として支払います。
実務上、金融機関で「相続手続合意書」に単独の代表者をたててお金を引き出し、相続人間で清算している方法も、これに類似した方法です。
相続でときどき共有での遺産分割をみかけます。
分割協議がまとまらなければやむを得ないと思いますが、それ以外の理由で共有であるのは疑問です。
兄弟姉妹間で共有でも、預貯金や金銭に換金しやすい財産であれば、問題はないでしょう。ただし、不動産が共有となるとやっかいです。
土地が共有での相続とした場合に、その敷地に建物のない更地状態であれば、困ることは少ないでしょうが、建物があったり、建築を予定されているのであれば、面倒なことになります。
建物がありますと、容易にその土地の処分や利用の変更がしづらくなります。その建物を利用している相続人やその建物から賃貸収入を得ている相続人は結構ですが、その建物の利用や運用ができていない相続人には不満が残ります。
また、建物があれば、何十年とその状態が続き、その間の不動産の利用状況は変わりませんが、相続人は世代交代していきます。相続人が亡くなれば、相続人の相続人がその不動産を受け継ぎ、共有者が増えていくでしょう。
そのような状態になりますと、その建物や土地の運用に関して、相続人同士の利害も対立し意見がまとまらず、最終的には、その不動産を処分をせざるを得なくなるでしょう。
相続人の誰かが他の相続人の持ち分を買い取ることも大変でしょうから、処分して金銭で分けることになると推定されます。
したがって、原則として共有は避けるべきです。ただし、土地を分筆する予定で共有した場合や配偶者と子で共有にして将来的にその子の単独にする場合であれば、いずれそれぞれが単独所有になりますので、共有でも構わないでしょう。