家族信託組成サービス

1.家族信託とは

図:家族信託本人 委託者 <信託契約> 息子 受託者 管理・処分権限 <信託財産> 本人 受益者 財産給付・分配

「家族信託」とは、家族による家族のための信託をいい、家族(親族)内での信託契約をいいます。高齢になると自分の財産の管理や処分が困難になってきますが、信託契約を結ぶことで、財産の管理や処分が可能となります。このような家族の者に任せる信託を通称、家族信託といいます。

2.家族信託と他の制度との関係図

図:ア委託契約(代理) イ後見制度(法定・任意) ウ遺言の執行 エ2次相続以降の財産承継 現在 認知症発症 相続発症 家族信託

高齢になれば体力的な衰えや病気の発症等で誰かに契約や手続きを頼んだり(委任)、認知症になれば後見制度を利用せざるを得なくなります。また、自己の財産については自己の意思を遺言によりその承継者を指定します。
これらの委任契約、後見制度、遺言は各々別々に要件を整えるものですが、家族信託一つでこれらをすべてを織り込むことができ、判断能力のある間の委任、認知症になったときの後見、財産を承継させるための遺言、さらに2次相続以降の財産承継者まで指定できる制度です。

3.家族信託の組成

家族信託は委託者(父)と受託者(息子)との契約により公正証書で作成します。その契約書にどのように織り込むかが大切です。
どの財産をどのような目的でどのように管理処分させるか、それを構成するメンバーは誰か、信託の終了や変更はどうするか、また、誰かが死亡した場合はどうするかなど押さえるべき点は多岐に渡ります。
適法に適切に内容を網羅しないとこんなはずではなかったと後々振り返らないようにしなければなりません。家族信託組成には次のような特徴があります。

  • 個人が利用しはじめたのは最近(ここ数年)である。
  • 実務を扱う専門家が少ない。
  • 個々の事例で各々事情が異なるため標準化しにくい。
  • 信託法、民法、税法等に精通しているとともに、実務的な創造力が必要である。

4.家族信託普及協会

NPO法人相続相談センターでは、この家族信託の適正な普及に努めるとともに、円満な相続の実現のために活用していきます。また、この家族信託については、「家族信託普及協会」の専門士の資格とともに、組成にあたって家族信託普及協会の協力を得て行っています。

5.家族信託組成のスケジュール

財産や家族、ご本人の意向をヒアリング

家族信託、後見、遺言等の制度活用の検討

信託内容(信託の目的、財産の範囲、受益者や監督人の選考、信託の終了事由等)

信託契約書原案の検討

受託者及び推定相続人、家族等への説明

信託契約書原案の作成

公正証書による信託契約書が作成、信託契約がスタート

信託財産の移転

6.家族信託のコンサルティング報酬

家族信託組成のために係るコンサルティング報酬は次のとおりです。

信託財産の評価額(固定資産税評価額)
報酬額(税別)
3,000万円未満20万円
3,000万円以上1,000万円ごとに6万円

注:1億円以上は上記の金額に1億円を超えるごとに15万円を加算します。