令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和7年2月10日
夫の叔母が遺言書を作成したが、夫が受取人の生命保険契約に関して叔母がその他の財産についても○○にと指定しているがこの保険はどうなるのか?
●令和7年2月14日
2年前に母が亡くなる。弟が知らない間にその子2人を母の養子にしており、養子の理由は相続税対策という。それに関しての相談。
●令和7年2月19日
昨年母が亡くなる。関東の実家を売却する予定だが、「3年以内に売却すると相続税かなにかを引いてくれる」と聞いた。ただし、相続税の申告をされていないので、相続税申告の必要性を判断する。
●令和7年2月28日
ご自宅と預金を娘2人に相続させる遺言書の書き方の相談、不動産について登記上の表示と執行者を入れるよう助言もあってその原案を作成されていた。その原案の確認を行う。
●令和7年1月15日
父が亡くなった。相続について教えてほしい。また、全財産をお母さんにするとのこと。
相続手続きに関して戸籍の取り方、金融機関や法務局の手続きの方法等説明を行う。
●令和7年1月16日
父が亡くなった。母と長男、長女が相続税について教えてほしいとのこと。預金有価証券土地合わせての概算額が基礎控除額を超えるかどうかの判断や土地の評価についての説明をする。
●令和7年1月20日
長男と同居、長女は東京にいる。自宅は50坪で、坪150万で7500万と推定。預金はない。自宅を3/4と1/4の共有で遺言するか?それとも長女が兄を心配しているので全部長男でもいいかもしれないとのこと。一度その件を長女に尋ねるのもよい。
●令和7年1月21日
遺言書作成に関して、原案を持ってこられたので、その内容を拝見し、少し書き方の変更を伝える。
●令和7年1月23日
父介護施設、将来母が施設に入れば、自宅を売却する必要が出てくる。その際、父が認知症等になっていればどうすればよいか?家族信託と後見人制度に利用についての説明。
●令和7年1月24日
父亡くなる。銀行借入金と別に個人からの借入金があり限定承認を考えている。法的な続きになり、任意に不動産を売却できるわけではないので慎重に検討を勧める。
●令和7年1月27日
父の税理士から110万の贈与に関し、相続時精算課税の贈与を勧められた。父は認知が始まっており自分にはどちらが良いのかわからないので教えてほしいとのこと。
●令和7年1月28日
おばさんが余命3か月となり、遺言書を作成したい。おばさんには、姉妹が2人いるが、孫の6人に均等に分けたいとのこと。その遺言書の書き方について。「マンションを換価して全財産の中から家財やお墓の費用を負担し、残りの財産を均等に遺贈する。」との内容。
●令和6年11月23日
神戸の自宅とマンションと大阪の一軒家を所有。全体で2億円。小規模宅地の適用で1.5億円と推測。毎年数百万円の贈与で10年間繰り返すと相続税もかなり軽減される。
●令和6年11月23日
賃貸物件が共有であるが単独で申告している。2人で分けて申告を。ひとまとめで作成して各収益費用を2分の1にして申告すること。所得の申告を最初税理士にしてもらい、後はそれを見習ってご自身で作成を。
●令和6年12月4日
贈与について、高齢の母(96歳)からの贈与に関して精算課税の贈与が良いのかどうかの質問。その通りでよくご存知であった。
●令和6年12月23日
長男と二男(母と二男同居)母の相続対策で贈与の質問。母92歳。長男次男は相続時精算課税の贈与で110万円を、孫は暦年課税の贈与で、また、長男は昔母から上場株の贈与あり。
自宅の相続や処分を予定する場合
現在自宅にご夫婦と子が同居しているが、将来自宅をどのように相続すれば良いか?また自宅をどのように売却すれば良いか?そのような相談がありました。
自宅の土地建物はご主人の単独の所有です。相続が起これば、ご主人の財産は自宅を含めて財産額が1億円ほどになるようなので相続税が掛かるところですが、これに関しては自宅に係る小規模宅地の減額特例を利用して、配偶者や同居の子に相続させ相続税の軽減を図り、うまく行けば財産額が基礎控除以下となって相続税が掛からないように持っていくことが可能です。
自宅の相続を奥様単独にするか、奥様と同居の子の共有にするか、あるいは同居の子の単独にするかは、相続人全員の相続財産の配分、今後の生活設計、将来の配偶者に係る相続税等を勘案して総合的に判断します。
一方、ご自宅の売却を予定している場合、ご自宅の売却見込み額にもよりますが、もし、ご自宅の売却益(売却額から取得費(建物は減価償却費控除後の金額)や譲渡費用を差し引いた残額)が3,000万円までであれば、居住用財産の3,000万円の特別控除という特例がありますので、ご主人が生前に売却しても、あるいは相続した後に奥さんが売却しても売却に係る譲渡税(所得税及び住民税)が課税されません。もし、3,000万円を超えて売却益がでる見通しであれば、ご主人から奥様に贈与税の配偶者贈与(婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の土地建物の贈与で2,000万円まで無税の特例)を利用して、自宅の土地と建物を評価額で2,000万円まで贈与しておくのがベターです。こうしておけば、自宅を売却してもお2人各々で居住用財産の3,000万円控除を利用でき、税額が軽減されます。
もし、ご主人が亡くなられた後に売却するのであれば、遺産分割でぜひ奥さんと同居の子で土地と建物を1/2ずつ相続しておきましょう。お2人とも相続税では小規模宅地の減額特例が利用できますし、売却する場合でもお2人に居住用財産の3,000万円控除を利用できます。相続する互いの持分や売却額にもよりますが、うまく行けば相続税だけでなく譲渡税(売却に係る所得税、住民税)も掛からないで済むかもしれません。
売却の見込み額や相続税がどの程度になるかにもよりますが、状況に合わせてこのような対応を行うことが可能です。