令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和7年1月15日
父が亡くなった。相続について教えてほしい。また、全財産をお母さんにするとのこと。
相続手続きに関して戸籍の取り方、金融機関や法務局の手続きの方法等説明を行う。
●令和7年1月16日
父が亡くなった。母と長男、長女が相続税について教えてほしいとのこと。預金有価証券土地合わせての概算額が基礎控除額を超えるかどうかの判断や土地の評価についての説明をする。
●令和7年1月20日
長男と同居、長女は東京にいる。自宅は50坪で、坪150万で7500万と推定。預金はない。自宅を3/4と1/4の共有で遺言するか?それとも長女が兄を心配しているので全部長男でもいいかもしれないとのこと。一度その件を長女に尋ねるのもよい。
●令和7年1月21日
遺言書作成に関して、原案を持ってこられたので、その内容を拝見し、少し書き方の変更を伝える。
●令和7年1月23日
父介護施設、将来母が施設に入れば、自宅を売却する必要が出てくる。その際、父が認知症等になっていればどうすればよいか?家族信託と後見人制度に利用についての説明。
●令和7年1月24日
父亡くなる。銀行借入金と別に個人からの借入金があり限定承認を考えている。法的な続きになり、任意に不動産を売却できるわけではないので慎重に検討を勧める。
●令和7年1月27日
父の税理士から110万の贈与に関し、相続時精算課税の贈与を勧められた。父は認知が始まっており自分にはどちらが良いのかわからないので教えてほしいとのこと。
●令和7年1月28日
おばさんが余命3か月となり、遺言書を作成したい。おばさんには、姉妹が2人いるが、孫の6人に均等に分けたいとのこと。その遺言書の書き方について。「マンションを換価して全財産の中から家財やお墓の費用を負担し、残りの財産を均等に遺贈する。」との内容。
●令和6年11月23日
神戸の自宅とマンションと大阪の一軒家を所有。全体で2億円。小規模宅地の適用で1.5億円と推測。毎年数百万円の贈与で10年間繰り返すと相続税もかなり軽減される。
●令和6年11月23日
賃貸物件が共有であるが単独で申告している。2人で分けて申告を。ひとまとめで作成して各収益費用を2分の1にして申告すること。所得の申告を最初税理士にしてもらい、後はそれを見習ってご自身で作成を。
●令和6年12月4日
贈与について、高齢の母(96歳)からの贈与に関して精算課税の贈与が良いのかどうかの質問。その通りでよくご存知であった。
●令和6年12月23日
長男と二男(母と二男同居)母の相続対策で贈与の質問。母92歳。長男次男は相続時精算課税の贈与で110万円を、孫は暦年課税の贈与で、また、長男は昔母から上場株の贈与あり。
●令和6年10月22日
養父が亡くなる。養父には実子が2人いる。養父の相続には関わりたくない。放棄か分割か?一切関わりたくなければ家庭裁判所へ放棄を。でなければ財産債務を受けずに分割協議書にサインを。
●令和6年11月13日
90歳の親からの贈与を考えており。その方法について暦年課税や相続時精算課税の贈与を説明。年齢から考えれば、相続時精算課税の贈与を利用して110万までの贈与が妥当。
●令和6年11月19日
推定相続人は奥さんと息子、財産2億円、相続税を考慮してどう分けたら良いかの話。小規模宅地の減額特例が賃貸に居住の息子を含めて1次、2次相続の検討か?相続時に税理士のアドバイスを受けて最終的に判断すべき。
●令和6年11月23日
遺言書作成に関して、まず、「1番目に、姪に投資信託の一部を、他は全部奥さんに。」次に「2番目に、奥さんが亡くなっていれば、姪に全部。」と記載した方がよいと説明。様式は法務局のサンプルを参考に。
オンライン公正証書遺言の問題
デジタル時代であれば遺言書の作成もデジタルで、ということで令和7年の10月からオンラインでの公正証書遺言の作成がスタートしました。これは遺言作成者が公証人役場へ出向かずに、公証人に対してメールで遺言書作成依頼をし、公証人がウェブ会議で本人や遺言内容を確認して遺言書作成を進めるもので、署名押印は電子で行なうこととなります。
このオンライン遺言は、デジタルに長けている方や公証人役場が遠方にある方などにとって便利なものになります。
ところで遺言書で問題となるのが、本人が作成したものかどうか?本人の意思かどうか?という遺言の信憑性で、しばしば揉めて訴訟になります。実際に公正証書遺言の作成の場面では、遺言者本人に家族が付き添っていても同席が許されません。本人の自由な意思を確認するためです。
その点、今回のオンライン遺言は、公証人と直接対面することなく、画面を通して本人の意思を確認するものですが、画面に映らないところで遺言者に影響を与えている者がいないかどうか?例えば、カメラの向こうから指示や圧力をかけている人間がいないか?など、その可能性を完全に払拭できない不安があります。
実際にこのオンラインでの遺言書は、施行後まだわずかな数しか作成されていないようです。公証人の方にとっても本人の自発的な意思の確認が確実に履行されているのかという点で不安があり、やや消極的になっているようです。
今後、本人の意思の確認が確実になされるように改善されないとこのオンライン遺言書はなかなか拡がっていかないかもしれません。