令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート

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相続について
相続手続きについて
相続税について
相続対策について
家族信託について



画像:最近のご相談内容



令和6年3月相談記録(相談7件)

令和6年3月21日
ご主人の兄(70歳)が末期がんでその母が95歳である。兄の相続人が母のため、相続が起これば母の財産が増える。兄から弟へ遺言書を書くように言われたとのご相談。

令和6年3月25日
ご主人の両親の将来の相続に関することで、姉ともめないようにしてほしい。ただし、親は遺言書の作成を嫌っており、また親と夫が話をしない関係にある。どうすればよいか?

令和6年3月28日
奥さんの不動産の確定申告で、従来から申告をお願いしていた税理士が亡くなり、新しい税理士になった。ところが経費が倍になり、かつ経費が一括で明細がなく、それを求めても返事がないとのこと。

令和6年4月3日
遺言があってご自身には指定がなかった様子。不動産管理会社の株があるようだ。遺留分について。

令和6年2月相談記録(相談6件)

令和6年2月11日
ご主人が昨年亡くなる。奥さんには娘がおり、また亡主人には前妻の子がいる。その子の連絡先はわかるとのこと。相手先との協議や放棄の手続きについてのご相談。

令和6年2月11日
父は98歳、姉2人と自分に遺言していたが、今度姉の長女が亡くなった。姉に遺言した財産はどうなるか? もう一人の姉とはもめたくないと思っている。

令和6年2月16日
1年前に父が亡くなり、この度母が亡くなった。母は後妻なので、遺言を作成するように母と話をしていたが、体調悪化して作成できないまま亡くなった。前妻には子が一人いる。

令和6年2月23日
おじがなくなった。所有していた賃貸住宅の撤去で150万ほど掛かるとのこと。限定承認でおじの所有していた預貯金を当てたいのだがという相談。

令和6年1月相談記録(相談7件)

令和6年1月9日
奥さんが障碍者。ご自身に万が一があると、奥さんの世話ができなくなる。遺言と任意後見と家族信託について説明。遺言執行者として奥さん方の甥が適任か。

令和6年1月16日
母90歳代後半で今施設にいる。実家が福岡でご夫婦は神戸と福岡に居住、住民票は神戸に置いている。福岡の土地に小規模宅地の適用で同居とみられるかどうかの質問。

令和6年1月17日
独身の方 お姉さんと同居しており財産はお姉さんに譲りたい。推定相続人は姉を含み兄弟姉妹で7人いる。お互いに全財産を同居の相手に相続させるとした自筆証書で法務局保管の方法の説明を行う。

令和6年1月27日
父が不動産を売却することや相続が近いとのことで譲渡税や相続税の節税の説明、その他贈与や分割についての質問



画像:コラム

相続の手続きとは

 葬儀を終えて一段落すると次に待っているのは、相続の手続きです。この相続の手続きに関してどのようなことをすればよいのかというご相談が結構あります。この手続きには、次の二つの種類があります。
 それは相続財産の承継に関する手続きと相続税の申告です。
1、相続財産の承継に関する手続き
 亡くなられた被相続人の財産を相続人等に引き継ぐ手続きです。遺言書があればそれに従い、遺言書がなければ相続人の話合いによる分割協議となります。分割がまとまっているのであれば、順次財産を相続人に移す手続きに入ります。
 手続きには、被相続人の相続人がその方々であることを証明するために戸籍謄本が必要です。相続人が子と配偶者の場合、被相続人の生誕から死亡までの一揃えの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を揃えることで、現在の相続人が誰であるのかが確定します。何故なら、その時の戸籍にしか現れてこない認知した子や養子等があるため、必ず子どもができることが可能な年齢から死亡時の一連の繋がった戸籍全部が必要となります。これらの戸籍によって届出た相続人全員で間違いがないことを金融機関が確認できることになります。
 預貯金や有価証券については、各金融機関毎に相続の届出書類を手にいれる必要があります。ただし、金融機関へ死亡したことを伝えますと口座が封鎖され入出金ができなくなりますので、あらかじめ必要なお金はカードで引き出しておくとよいでしょう。
 相続する者が決まれば、相続届出書に相続人全員が自署押印(実印)し、相続する者の振込先を記入して金融機関に提出すればその相続人の口座に振り替えることができます。また有価証券であれば相続人の口座に移管しますので、もしその相続人がその証券会社の口座を持っていなければ併せて口座開設を行ったうえで移管します。
 自宅等の不動産の登記名義の変更は、法務局での相続登記の手続きとなり、遺産分割協議書が必要となります。一般的には専門家である司法書士に依頼しますが、ご自身でも可能です。その場合には法務局の相談窓口を確認して手続きを進めます。
2、相続税の申告
 被相続人の財産の合計額が基礎控除額を超えれば、税務署に対して10か月以内に相続税の申告が必要です。基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円です。財産額がこの控除額を完全に下回るようであれば申告も何らの届出も必要ないですが、基礎控除額前後であれば、申告が必要と考えましょう。
 相続税は、被相続人が亡くなった日現在で所有する財産全てをその日の価額で評価しますが、財産のうち土地の評価については、固定資産税の評価額ではなく、路線価を用いて個々の土地の形状その他の要素を斟酌して評価します。相続税は単発的な申告ですので、基礎控除額前後以上の財産が見込まれる方は専門家である税理士に相談しましょう。(ここでいう財産額は、正確には財産額から債務葬式費用を控除し、一定の生前贈与額を加算したものとなりますので、ご注意ください。)
 以上、上記の2つが相続手続きの主要なものとなります。


相談事例
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税務他



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