令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
    ●令和6年8月13日
叔父がなくなる。母や母の兄弟達が相続するが、田舎にある財産を自分の妹が継いでも良いといっている。この妹が財産を相続できるのか?でなければ取得する方法はあるか?
●令和6年8月22日
母の財産はマンションが4000万円、金融資産が2000万円程度。マンションは妹が欲しいといっている。互いに半々でいくには、妹が代償分割で1,000万円を支払うことになる?それとも共有で相続して売却か?妹は母と親しく遺言を作成する可能性が高い。
●令和6年9月6日
父が5月に亡くなる。疎遠な弟に相続を伝えるが、連絡がない。その弟がXで私を中傷している。どうすればよいか?
●令和6年9月19日
遺言の相談。ご夫婦で自宅を共有している。自宅は奥様に相続させたい。娘が2人いる。
自筆証書遺言の作成方法と法務局保管及び遺留分についての説明。
●令和6年7月9日
母、遺言を考えているが、遺言書はどのようにしたら作成できるか?その作成の仕方のご相談。
●令和6年7月10日
父が昨年10月死亡 認知症の母に知的障害の妹、それに弟がいる。その弟が自宅を相続したいと主張している。母と妹に後見人を立てて家庭裁判所の了解をとる必要があり、弟さんの意向は困難な見込み。
●令和6年7月12日
2年前に母が死亡。 遺言書が有り、遺留分の侵害額の請求の件で姉から遺留分として約数千万円の支払いの合意書が昨年中に来ていたが、検討中で保留していた。どうすればよいか?
●令和6年7月13日
遺言書を作成して互いの財産を配偶者に与えたいが、相手がかりに先に亡くなっていたときはどうすればよいのか?との相談。
●令和6年6月10日
母が亡くなり母の遺言書に兄が執行人と指定されていたが、兄が執行できないとのこと。 ご自身が執行人として手続きできるかどうかについての相談。
●令和6年6月13日
母の相続で金融資産の半分を父へとの遺言あり。兄は母の預金を引き出したが、父(その後亡くなった)に渡していない可能性がある。これを調べるのにどうすればよいか?
●令和6年6月20日
父が5月に死亡 姉妹2人が相続人。遺産分割協議書の作成等相続手続きについてのご相談。金融機関は分割協議書がなくても可能。不動産は司法書士に依頼するとのこと。
●令和6年6月28日
相続登記に必要な書類についての質問。遺産分割協議書の作成はまだとのこと、必要と思われる書類についての説明。
    相続税の土地の評価方法
 相続税の土地の評価は都市部や市街地における「路線価方式」とそれ以外の地域の「倍率方式」の2種類の方式に分かれます。このうち、「路線価方式」についてその評価方法を紹介します。
 路線価方式は、その評価する土地の面している路線に付された「㎡あたりの単価」をもとにし、この価額に土地の形状等に応じた調整を行って面積を乗じ、さらにその敷地の利用状況に応じた減額を行って評価額を算出します。この路線価はその年に発生した相続や贈与で用いられる価額で、毎年7月上旬に国土庁から公表されます。
(1)㎡当たりの評価額の調整
 評価は、筆ごとに評価するのではなく、利用の単位となっている1画地の土地(例えば、自宅敷地、貸地、貸家の土地)ごとに評価します。従って、複数の筆で1単位となる場合もあれば、一筆を複数の単位に分けて、評価することもあります。
 その土地が一路線だけに面しているのであれば、その路線の路線価を基本とし、複数の路線に面しているのであれば、最も高い路線価を正面としながら側方や裏面の路線の影響による一定の加算を行います、また、一方で間口、奥行の距離の長短や不整形による補正などの減額を行います。さらにその土地の面する道路の影響や行政その他の法律による土地利用の規制等を考慮して調整後の「㎡当たりの評価額」を算出します。
(2)自用地の評価
 上記(1)で計算された㎡当たりの評価額に対し、その土地の面積を乗れば、自用地価額(一切の他人の権利が関わらない完全な所有権の状態の価額、例えば、ご本人が所有する自宅の土地など)が算出されます。この土地の面積は実測ですので、縄伸び(実測が公簿より広いこと)があれば、実測によらなければなりません。
(3)土地の利用状況による減額
 土地が第三者に利用されていれば評価額は下がります。代表的なものが「貸地」や「貸家建付地」です。第三者に建物の所有権や賃借権があれば、その権利に見合う分だけ評価を減少します。例えば、一般的な郊外の住宅地の貸地であれば自用地価額の50%~60%、貸家建付地(土地建物を所有し賃貸している場合)であれば自用地価額の82%~85%が目安です。
 以上のようにして評価しますが、標準的な宅地で一路線に面する整形地であれば、正面路線価×面積で評価して良いかと思いますが、例えば、土地が整形地でないときや規模の大きな土地の際は評価が下がりますので注意が必要です。
 また、固定資産税の課税のもととなる固定資産税評価額がありますが、この評価額よりは高くなりますので、あくまでも参考程度にとどめておきます。