令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和6年4月9日
遺言書の書き方について、財産の明細と遺言書の下書きを持参される。自宅マンションは子2人に、他の金融資産は配偶者と子で3分の1という内容で、その書き方や適切さをみる。
●令和6年4月25日
父母から相続した4人の兄弟がおり、その後の不動産所有と賃貸借している相続人同士の賃料を巡っての仲たがいが起きている。話合いができない状況のため弁護士へ相談を行うように勧める。
●令和6年5月21日
相続未登記の不動産を子の3人で分けるが、一人が亡くなっている場合の手続きについての質問
●令和6年5月23日
歯科医の父がなくなり、兄が後を継ぐ、所得税の届出や相続税についての質問。相続税は小規模宅地の特例制度の適用がありそうであるが、そうなれば相続税がでるかどうかである。
●令和6年3月21日
ご主人の兄(70歳)が末期がんでその母が95歳である。兄の相続人が母のため、相続が起これば母の財産が増える。兄から弟へ遺言書を書くように言われたとのご相談。
●令和6年3月25日
ご主人の両親の将来の相続に関することで、姉ともめないようにしてほしい。ただし、親は遺言書の作成を嫌っており、また親と夫が話をしない関係にある。どうすればよいか?
●令和6年3月28日
奥さんの不動産の確定申告で、従来から申告をお願いしていた税理士が亡くなり、新しい税理士になった。ところが経費が倍になり、かつ経費が一括で明細がなく、それを求めても返事がないとのこと。
●令和6年4月3日
遺言があってご自身には指定がなかった様子。不動産管理会社の株があるようだ。遺留分について。
●令和6年2月11日
ご主人が昨年亡くなる。奥さんには娘がおり、また亡主人には前妻の子がいる。その子の連絡先はわかるとのこと。相手先との協議や放棄の手続きについてのご相談。
●令和6年2月11日
父は98歳、姉2人と自分に遺言していたが、今度姉の長女が亡くなった。姉に遺言した財産はどうなるか? もう一人の姉とはもめたくないと思っている。
●令和6年2月16日
1年前に父が亡くなり、この度母が亡くなった。母は後妻なので、遺言を作成するように母と話をしていたが、体調悪化して作成できないまま亡くなった。前妻には子が一人いる。
●令和6年2月23日
おじがなくなった。所有していた賃貸住宅の撤去で150万ほど掛かるとのこと。限定承認でおじの所有していた預貯金を当てたいのだがという相談。
高齢者のお金の管理の方法
高齢になり認知症になれば、金融機関の窓口での出金が不可能となり、後見人を立てるよう求められます。後見人を立てれば毎年収支報告書が必要になり、第三者が後見人になることもあります。
認知症発症前であれば、家族信託を利用することで認知症の発症後も受託者たる家族がお金の管理をすることができます。家族信託は家族が財産を預かって委託者である高齢者のために財産管理を行うものですが、信託というものを理解して信託行為を適切に行う必要があります。
ただし。日常生活のためのお金の出し入れの管理にこれらの法的手続きを踏むのは面倒なことです。
そこでもっと簡単な方法として、家族がお金を預かって管理する問題のない方法を以下にご紹介します。
お金の管理する家族が新たに口座を設け、その口座に高齢者の預金を移し、その口座で高齢者の預金を預かります。その口座では高齢者の生活その他その高齢者に係る入出金だけを行います。もちろんその口座の名義は管理する家族の方の名前ですが、高齢者のお金を預かり、その高齢者のためだけに使用します。このようにすれば税務上何ら問題はなく、贈与にもなりません。そのためにも支払いの請求書や領収書などはきちんと残しいつでも証明できるようにしておきます。もしご自身のために預金を利用したならば、その時点で贈与とみなされる可能性が出てきますので、ご自身のために一切使わないようにします。
また、あくまでもその口座のお金は高齢者の所有のお金ですから、相続が起これば被相続人の財産として分割の対象とします。
このように預金を預かる場合は、親族間で後々誤解が起こらないようにあらかじめ了解を得た上で行いましょう。
以上のように、預かったお金をきちんと分けて管理をすれば法的な手続きに委ねなくても問題なく高齢者のための支払を行うことができます。